「駐車場法施行規則」の一部改正について

国土交通省は、機械式駐車装置の設置された駐車場で重大事故の発生が相次いだことから、平成25年11月より省内に安全対策検討委員会を設け、事故の発生状況等の把握・原因分析、再発防止策を検討し、平成26年3月「機械式立体駐車場の安全対策のあり方について」(報告書)を取り纏めました。

さらに、この報告書に提言のあった制度的な課題に対処するため、本年7月25日、「駐車場法施行規則」の一部を改正する国土交通省令が公布されましたのでお知らせいたします。
(施行日:平成27年1月1日)

(主な改正内容)
①機械式駐車装置(以下装置)の大臣認定制度へ「安全性」基準への適合要件を追加駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度に、現行の装置の構造・設備基準に加え、新たに安全性基準を定め、これらの基準に適合していることを認定の要件とすることを規定。
②登録認証機関制度の創設
装置の安全性について、第三者的な専門機関が国の代行審査を行う制度を設ける。
そのため、認証手続き、登録認証機関の登録手続・要件、登録認証機関の中立・公正な運営を確保するための諸規定を整備する。
③経過措置
本省令施行前に大臣認定を受けて設置されている装置については、法施行後も大臣認定の効力があるものとみなし、また、本省令施行後1年6月の間に限り、施行前に大臣認定を受けた形式の装置の設置を認める。

このお知らせは国土交通省都市局プレスリリース(平成26年7月25日付)を基に構成いたしました。(広報委員会)
なお、本省令改正本文は以下アドレスでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001048636.pdf
※お問合せ先:国土交通省都市局街路交通施設課
電話:03-5253-8111(内線32-847)